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貸金業規正法

 『貸金業規正法』とは、貸金業者に対する法規制のうち業務面を規制する法律です。
主な規制内容として『過剰貸付の禁止』『開業規制としての登録制』『契約書面や受取証書の交付義務』『取立行為の規制』『債権証書返還義務や債権譲渡などに対する規制』『監督方法としての立入検査や違反者への業務停止・登録取消しなどの行政処分や一定の刑罰の規定』などがあります。
出資法と合わせて『貸金業規制二法』、利息制限法も含めて『貸金業関連三法』などと呼ばれているようです。
 最近、取立てのマナーの悪い悪徳業者が表面化したり、その取立てに耐え切れず自殺を考えてしまう人までいるのが現状です。
そういう人達が出ないために『貸金業規正法』はあるのです。
消費者金融、サラ金のイメージがなかなか良くならないのは、やはり規定違反を犯す業者がいるからなのです。
全ての業者が人間の人格をも追い込んでしまうような取立てをするわけではありません。
 また借金をしているからと言って、債権者は債務者に何をしてもいいというわけではないのです。
ましてや死に追い詰めるなんて言語道断です。
もちろん、借りた以上返す義務というのはありますが、その人の返済能力、返済方法等を考慮し相談をしながら取立てを行なうべきなのです。
、人間としての話し合いを欠くことは決してあってはならない事です。
暴力、暴言からは何も解決されないからです。
 もし、悪質な取立てで悩んでいる方は、苦痛を感じているのなら、その業者の取立ては『貸金業規正法』上正当なのか考えてみましょう。

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