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借金の相続(しゃっきんのそうぞく)

例えば家族が死亡した場合、遺産の相続は子や配偶者などの相続人の権利ですが、残された財産以上に借金があった場合どうなるのでしょうか。
この場合、すべての借金が財産と同じよう相続人に引き継がれてしまいます。
また金銭貸借の保証人になっている者が死亡した場合も、相続人に保証義務が相続します。
しかし、多額の借金を相続人が背負うことになってしまったら、大変ですよね?財産を上回る借金があることがはっきり分かっているなら、相続放棄(民法938条)の手続きを家庭裁判所に申述する事をおすすめします。
この手続きをすることにより、借金の相続をしないですむことができます。
しかしこの相続放棄の手続きは、相続する事が分かった日から三カ月以内にしないと相続する事を認めた事になるため、注意が必要です。
相続する事が分かった日とは基本的に被相続人が死亡した事を知った日になります。
また、相続放棄をすると、その放棄をした人の次の相続人が相続をすることになるため、よく話し合うことが必要です。
相続放棄は、もちろん借金だけ放棄するということはできません。
放棄をするとすべての財産相続を放棄することになります。
財産と借金のどちらが多いかはっきりしない場合は、限定承認(限定放棄)をすると良いでしょう 限定承認は借金が財産より多かった場合、オーバーした借金は相続しなくても良いことになります。
限定承認は相続する事が分かった日から三カ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申述することが必要です。

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